福岡県北九州市の遺言・相続・終活等の相談なら

相続支援プラザ北九州

業務案内

終活相談支援、生前・遺産整理業務

私たちは「終活相談支援、生前・遺産整理」に関して、以下のような幅広いサポートを提供しています。

  • エンディングノート(安心)のご相談について
  • 断捨離(不要品)整理のご相談について
  • 介護.医療(延命治療)のご相談について
  • お葬式.お墓.納骨堂のご相談について
  • 遺品整理.端末消去のご相談について

お一人で終活に取り組むことは大変な作業かもしれませんが、私たちは経験と知識を持つ専門家集団として、皆さまをお支えいたします。終活相談支援と生前・遺産整理業務に関するご相談やご依頼は、いつでもお気軽にご連絡ください。私たちが皆さまの心の負担を軽減し、安心して終活に向き合えるよう、全力でサポートいたします。

遺言作成・遺言執行

お亡くなりになった後に財産を渡したい人がいる場合

1,まず専門家が、あなたのご要望をお聞きいたします

2,公証役場で専門家が打ち合わせいたします

3,遺言作成の日時を決めます

4,公証役場で遺言書を作成します

お亡くなりになった方の遺言の内容を実現したい場合

1,まず専門家が遺言書を拝見いたします

2,自筆の遺言の場合、家庭裁判所で検認の手続きをします

3,遺言執行者が、遺言の内容を相続人全員にお知らせします

4,遺言執行者が、遺言の内容のとおりに土地建物・預貯金・株券などの名義変更をします

任意後見契約・死後事務委任契約

「任意後見制度 ご存知ですか?」

一口で言えば、将来判断能力が衰えた時に備えて後見人を決めておく制度です。後見制度には「法定後見」と「任意後見」との2つの制度があり、前者は判断能力が衰えている人に家裁が措置として行うのに対し、後者は能力があるうちに将来の衰えに備える制度です。

今や65歳以上の5人に1人の割合で認知症を患っているとのこと。当然のこと 認知になれば 預金口座が凍結される事があり、生活費をおろせなくなります。そんな時、本人に代わって財産管理や身上監護の契約をします。

財産管理は家族に任せているのでその必要はないと考えていますが、いざ認知症になると法律上の権限では家族では相手にされません。 

高齢化社会の中、今後の生活に不安を持つ方の相談が増えてきています。自分で信頼のおける任意後見人を選ぶことができ、安全安心な老後を送れることもあって関心が集まっています。

生前贈与 -贈与税のかからない贈与対策あります-

親御さんや祖父母様から子供様やお孫様に、ご自分がまだ元気なうちにお金や、不動産などを贈与してあげたいとお思いになることもあると思います。

しかし、贈与税がかかるからと躊躇することがあるのではないでしょうか?

そんなときに、贈与税がかからないようにすることが出来ます。(制限はあります)

またご夫婦のどちらかが妻又は夫に居住用不動産を贈与したいとご希望される方もおられます。

こんなときでも、贈与税がかからないようにすることが出来ます。(制限はあります)

生命保険を活用した相続税・贈与税対策

●凍結させない
(認知症対策)

●揉めさせない
(争続対策)

●減らさない
(納税・合法的な節税対策)

空き家管理・活用・リフォーム・解体

「空き家管理・活用・リフォーム・処分・解体」に関する総合的なサービスを提供しています。具体的には以下の業務を通じて、お客様のニーズに合わせたサポートを適切な業者と連携して行います。

  • 空き家・留守宅の管理
  • リフォーム・リノベーション
  • 空き家を生かす地域共生
  • 売却・処分・解体等
  • 特定空き家の指定回避

私たちは、空き家や留守宅に関する幅広い課題に対応し、お客様の要望や目標を達成するためのサポートを提供します。まずはお気軽にご相談ください。

年金に関する手続

年金に関するアドバイス、各種書類を依頼人にかわって作成・提出いたします。

現在の年金制度は、新旧制度が併存し、また多くの改正が存在することから、かなり複雑なものとなっています。
最近では、障害年金についてのご相談も増加しています。

障害年金についてのご相談内容
  • 「年金は何歳からいくらもらえるの?」
  • 「年金に関する書類に何を記入すればいいの?」
  • 「添付書類は何を準備すればいいの?」
  • 「障害が残った場合や死亡した場合の年金は?」
  • 「企業年金・個人年金の違いは?」
そんな疑問に年金のプロが専門知識と経験に基づいてお応えします。

相続登記・相続放棄・手続

お亡くなりになった方の土地・建物の名義変更をしたい場合

1,まず専門家が面談して概要をお聞きいたします

2,戸籍謄本を集めて相続人の確定、資料により土地建物の特定をいたします

3,遺言が無い場合は、どなたが土地建物を受け継ぐか決めてください。専門家が押印する書類を作成するので、相続人全員の実印を押捺してください

4,専門家が法務局という役所で名義変更の手続きをいたします

お亡くなりになった方の財産や借金を受け継ぎたくない場合

1,まず専門家が面談して概要をお聞きいたします

2,戸籍謄本、住民票で相続人の確認をします

3,相続放棄の書類を家庭裁判所に提出します

4,家庭裁判所からきた確認のお手紙に署名捺印して返送してください